会則


難病サポートfamiliaやまぐち 会則

 

 

第1条(名称)

本会の名称は「難病サポート familia やまぐち」と称する。

 

第2条(事務所)

本会の事務所は会長(代表)の居住地に置く。また、必要に応じて他の場所に分室を設けることができる。

 

第3条(目的)

本会は、難治性疾患を持つ者とその家族が安心して生活できる環境を整えることを目的とし、以下の活動を行う。

1. 会員間の親睦を深める交流および支援活動

2. 専門職従事者、医療関係者、支援者を含めた研修および学習活動

3. 難治性疾患に関する啓発および情報提供活動

4. 社会的・医療的支援体制の強化に向けた提言と協力

 

第4条(活動)

本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

1. 難病カフェ等の交流会の開催

2. 難治性疾患に関する学習・研修の企画運営

3. 患者団体同士の情報交換やネットワークの構築

4. 行政、企業、市民、医療関係者に向けた啓発活動と提言

5. 企業や他団体との連携・協働によるプロジェクトの推進

6. その他、目的を達成するために必要な活動

 

第5条(会員)

本会の会員は、以下に該当する者とする。

1.難治性疾患を持つ者およびその家族

2.難治性疾患に関する業務に従事する者

3.難治性疾患に関する社会的啓発活動を行う意思がある者

4.その他、役員3名以上の承認を得た者

 

第6条(会費)

会費は、総会において定められた会費を納めるものとする。

 

第7条(役員)

本会に次の役員を置く。

1. 会長(代表) 1名

2. 副会長 1名

3. 会計監査役 1名

4. 事務局担当者 1名

5. 必要に応じて、その他の役員を置くことができる

 

第8条(役員の任期)

役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。役員の欠員が生じた場合、その後任は任期満了まで務める。

 

第9条(会議)

本会の会議は総会および役員会とする。必要に応じて臨時会議を招集することができる。

 

第10条(経費等)

本会の経費は、会費、助成金、寄附金、およびその他の収入をもって充当する。

 

第11条(会費)

会費は総会において別途定める。

 

第12条(事業年度)

本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第13条(会員の遵守事項)

会員は、本会を通じて知り得た個人情報や機密情報を第三者に漏らしてはならない。

 

第14条(活動の制限)

本会は、政治的または宗教的な活動や営利目的の活動を行わない。

 

第15条(個人情報の保護)

個人情報の取扱いは、個人情報保護法に基づき、会の運営に必要な範囲内で行うものとする。

 

第16条(会則の変更)

本会の会則の変更や追加は、役員会および総会の承認をもって行う。

 

第17条(設立)

本会の設立年月日は2019年2月1日とする。

 

附則

この会則は、2019年2月1日から施行する。

2021年10月1日 一部改定

2024年10月1日 一部改訂



難病サポートfamiliaやまぐち

Intractable Disease Society Support Familia Yamaguchi

 

〒756-0088

山口県山陽小野田市東高泊1353-4

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